介護認定を受けるには
自宅で家族間による介護をしていく中で介護認定を受けておくと、専門家のサポートを受けられたり介護保険が適用されたりする様々なシーンがあります。
介護を受ける本人にとっても、それを支える家族にとっても負担が軽減されるように、正しく要介護認定を受けるための申請を行いましょう。
介護保険被保険者証と介護保険資格者証の違い
65歳以上になると必ず加入の義務が発生するのが介護保険です。
加入すると同時に「介護保険被保険者証」が交付されるのですが、これはあくまでも保険料を支払って加入していることを証明するためのものであり、加入していれば介護を受けられることにはなりません。
介護を受けるには要介護であることを証明する書類の提出と、専門家による判定が必要になります。
要介護認定の申請を行う流れ
①要介護認定希望者が在住している市町村の窓口に「印鑑、本人確認書類、介護保険要介護(要支援)認定申請書、介護保険被保険者証」を提出します。
※65歳未満で要介護認定が必要になった場合は介護保険被保険者証ではなく「健康保険被保険者証」です。
↓ ↓ ↓
②提出書類に不備が無ければ、一次判定を行うための日程を調整します
↓ ↓ ↓
③要介護認定を行う窓口の担当者、または委託されたケアマネージャーが認定希望者の自宅を訪問して「身体機能・起居動作」、「生活機能」、「認知機能」、「精神・行動障害」、「社会生活への適応」といった観点から一次判定のもとになる調査を行っていきます。
※このタイミングで、「主治医の意見書」の作成依頼がなされますが、特定の主治医がいない場合は市町村が定める医療機関で診察を受ける必要があります。
↓ ↓ ↓
④一次判定の結果から介護に必要となる時間がコンピューターによって割り出され、その結果と主治医の意見書、その他の必要書類から介護認定審査会が要介護認定のどの段階に該当するか最終的な判定を行っていきます。
認定結果は申請から30日以内に、介護保険資格者証とともに郵送にて通知されます。
原則として、介護は平等に受けられるように厳密な審査がなされていますが、万が一認定結果に納得がいかない場合でも「不服申し立て」か「区分変更」により再度申請することは可能です。
要介護認定の申請を行う窓口について
本人やその家族が必要書類を持って窓口に申請するのが困難な場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に申請の代行を依頼することも可能です。
印鑑や必要な書類を申請する窓口は市町村によって名称が違いますが、愛知県の場合は「愛知県介護保険審査会」が窓口となっています。
要介護認定の申請をしていく中で不明な点がある場合や、受けた後に区分の変更を希望する場合など、詳細を問い合わせて納得した上で介護サービスのサポートを受けられるように整えていきましょう。
関連記事はありません