介護保険のサービスを利用する~申請方法と流れについて
介護保険適用のサービスを利用するには何から始めたらよいのでしょうか。ここでは、申請の方法と流れについて解説いたします。
介護保険の申請方法
まずは、どの程度の介護が必要なのかを判断する要介護認定の申請を行い、認定調査を受けます。基本的な流れは次の通りです。
1要介護度を判断するひとつとなる意見書を書いてくれる主治医を決めます。かかりつけの医師がいる場合は、その遺志に意見書を書いてもらえるか確認しましょう。かかりつけ医がいない場合は、指定された医療機関への受診が必要となります。
2要介護認定を希望する本人が住む市区町村の窓口で、介護保険申請書(要介護認定申請書)に必要事項を記入して申請します。申請時に必要なものは、以下のとおりです。
・介護保険被保険者証(本人が40~64歳の場合、健康保険被保険者証を用意します)
・顔写真付き身分証明書
・本人の番号が確認できるマイナンバー
また、本人以外が代行して申請する場合は印鑑も持参します。
書類の受理後、介護保険非保険証の代わりに、介護保険資格者証が渡されます。
3申請後1~2週間程で、市区町村の担当者やケアマネージャーなど訪問調査員が要介護者の状態について、自宅へ調査に来ます。家族構成や生活状態などから、必要な介護の程度を調査されます。
4認定調査の結果や主治医の意見書などをもとに、専門家による介護認定審査会によってどの程度の介護が必要か判断されます。介護サービスが必要であると判断された場合、「要支援1~2」「要介護1~5」という要介護度が心身の状態に応じて決められます。通知は申請から30日以内に郵送で届きます。
介護認定の条件について
介護保険を利用する場合、介護のレベルによって利用できるサービスが変わります。要介護認定で調査される各条件は次の通りです。
・身体機能や起居動作
・生活機能
・認知機能
・精神・行動障害
・社会生活の適応
調査が終わると、コンピューターに各項目結果を入力することにより、要介護レベルが決定されます。どのくらいの介護サービスを行う必要があるか、7段階に分けて判断されます。その段階が「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」です。
要支援1~2は、生活機能が低下し、その改善の可能性が高いと見込まれる状態です。介護保険の介護予防サービス又は、市区町村によっては介護予防・生活支援サービス事業を利用することができます。
要介護1~5は、現在介護サービスが必要であるという状態です。数字が大きくなる程介護度が重くなります。介護保険のサービスを利用することができます。
このように、介護保険にはいくつのもの工程があります。申請には一定の時間がかかるため、余裕のある間に申請の流れや準備物を知っておきましょう。また、要支援、要介護度のレベルによって支給される保険料も大きく変わります。正しく理解し、負担を軽減できるようにしましょう。