介護保険について
「介護保険の仕組みが分からない」「自己負担はどのくらい?」なかなか知らない部分も多い介護保険。制度の概要など介護保険の基本について解説します。
介護保険とは
介護保険とは「介護が必要な方に介護の費用の一部を給付する制度」です。介護が必要になった高齢者、また介護をしている家族を社会全体で支えるためにできた制度です。
介護保険は、全国の市区町村が保険者となり、その地域に住む40歳以上の国民全てが被保険者(加入者)です。被保険者が納める介護保険料と税金で支払われています。
介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定調査を受け「要支援1~2」「要介護1~5」と認定される必要があります。サービスを受ける場合、1割の自己負担が必要ですが、年収によっては自己負担率が 2~3割になるケースがあります。
介護保険サービスの対象者
介護保険制度の対象となるのは40歳以上の人全てです。39歳以下の人は被保険者ではありません。被保険者は年齢によって次のように分けられます。
・第1号被保険者(65歳以上の人)
65歳になると介護保険被保険者証が届きます。介護が必要であると認定されれば、原因を問わず介護保険を利用することができます。
・第2号被保険者
40歳の誕生日の前日(満40歳になる日)が属する月から、介護保険料を納めるようになります。尚、介護保険の被保険者証は手元には届きません。特定疾病によって介護が必要とみ揉められた場合に、介護保健を利用することが可能です。
・第2号被保険者でも介護保険の対象となる特定疾病の例
末期がん、筋萎縮性側索硬化症、脳血管疾患、脊椎小脳変性症、パーキンソン病関連疾患、多系統萎縮症、閉塞性動脈硬化症、糖尿病性腎症・網膜症・神経障害、慢性関節リウマチ、骨訴訟庄による骨折、早老症など。
基本的には、第1号被保険者の場合は、認知症などで介護が必要な「要介護状態」や、日常生活において支援が必要な「要支援状態」である場合に、介護保険の対象となります。
第2被保険者の場合は、末期がんや関節リウマチなど、加齢による特定疾病によって要介護や要支援の状態にあることが保険適用の要件となります。
介護保険の自己負担額
介護サービスは収入などによって1~3割と自己負担額が決まっています。多くの利用者の負担額は介護サービス料全体の1割です。介護保険制度を維持し、また公平性を確保するため、所得のある高齢者については、自己負担額が2割や3割となる制度となっています。
自己負担額の割合がどれに該当するかは「介護保険負担割合証」が送られてきた時点で決定します。期間はその年の8月から翌年7月末までです。よって、毎年7月に新しい負担割合証が各市区町村より送られてきます。
また、要介護度別に支給限度額が設けられており、この金額を超えて介護サービスを利用する場合、自己負担が10割、全額自己負担となります。よって、限度額を超えて介護保険サービスを増やした場合、介護費用が高額になるため注意が必要です。