介護保険とは
各種の健康保険に加入していると40歳以降は介護保険料を一部納付する義務が発生します。
65歳以降でも年金から天引きされる仕組みになっており、国民全体で介護に関わる費用を負担しようという考え方が根底にあるのが介護保険制度です。
要支援・要介護と認定されると、その段階に応じて介護保険適用サービスを受けられるようになり、保険料と税金から給付される限度額が自動的に決まるシステムです。
要介護認定を受けている本人の年収によって1割負担、2割負担、3割負担と自己負担額も変動しますが、要介護度が高くなればなるほど受けられる適用サービスも増えるため、給付限度額も引き上がっていきます。
つまり、介護保険が給付される=現金が支給されるというわけではなく、その金額に換算された同等の介護保険適用サービスを一定の自己負担額で受けられるという意味になります。
介護適用サービスを受けられる対象者
・がん(医師の医学的見地に基づき、回復の見込みが無いと判断されたもの)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折をともなう骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・変形性膝関節症(両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう症状)
介護適用サービスを行う事業者とそのサービス内容
市町村から指定された民間企業、社会福祉法人、医療法人、NPO法人などが受け皿となり、介護保険適用サービスを行っていきます。
介護保険適用サービスはかなりたくさんの種類があるのですが、大きく分けると「居宅サービス」、「施設サービス」、「地域密着型サービス」に分類され、その居宅サービスの中でも「訪問サービス」、「通所サービス」、「短期入所サービス」に分類されています。
要介護認定を受けて介護保険が適用されることになったら
ケアマネージャーと一緒に介護の計画書「ケアプラン」を作成し、できるだけ介護保険の範疇で快適な暮らしを送れるように受けたいサービスを決めていきます。
ケアマネージャーと本人・ご家族との相性もありますので、自宅付近で見つけられるケアマネージャーの中から複数人と実際にお話をして現状を相談してみましょう。
1か月に給付される介護保険としては限度額がありますが、それ以上は介護保険適用サービスを受けられないという意味ではありません。
限度額を越えたら自己負担になるという点には気をつけたいですね。